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目次
相続放棄とは?財産(遺産)放棄との違い
- 相続放棄と財産放棄の違い
- メリット・デメリット
相続放棄ができないケース
- 熟慮期間を過ぎた場合
- 単純承認が成立した場合
- 遺産分割協議書に署名・捺印している場合
相続放棄すべきケース
- 負債が資産を上回る場合
- 親族間のトラブル回避
相続放棄の手続き方法と必要書類
- 申述先(家庭裁判所)と申述期間
- 必要書類
- 手続きにかかる費用
相続放棄の手続きの流れ
- 相続財産の調査
- 家庭裁判所への申し立て
- 照会書への回答と受理通知書の受領
相続放棄の際の注意点
- 相続人全員放棄時の対応
- 代襲相続が発生しない点
- 生命保険金・遺族年金の受け取り
参考サイト
弊社のサービスのご案内
まとめ
1. 相続放棄とは?
相続放棄と財産(遺産)放棄の違い
相続放棄
被相続人の全財産(プラス・マイナス)を相続しないため、最初から相続人ではなくなります。財産放棄(遺産放棄)
遺産分割協議において自身の相続分を放棄するだけで、相続権自体は残ります。
比較項目 | 相続放棄 | 財産放棄(遺産放棄) |
---|---|---|
手続き方法 | 家庭裁判所での正式な申述が必要 | 遺産分割協議で合意するだけ |
相続権の有無 | 完全に失われる | 相続権は維持される |
負債の承継 | 負債を含むすべての相続財産を放棄 | 負債は場合によって引き継ぐ可能性 |
メリット・デメリット
メリット
- 負債を相続しなくて済む
- 単独で手続きが可能で、他の相続人との協議が不要
- 遺産分割トラブルを回避できる
デメリット
- 資産も一切受け取れない
- 一度放棄すると撤回できない
- 他の相続人へ相続権が移る可能性がある
2. 相続放棄ができないケース
- 熟慮期間(相続開始を知った日から3ヶ月)を過ぎた場合
- 相続財産の一部を処分して単純承認が成立した場合
- 遺産分割協議書に署名・捺印した場合
3. 相続放棄すべきケース
負債が資産を上回る場合
被相続人の財産と借金を十分に調査し、負債が多い場合は相続放棄が賢明です。親族間のトラブル回避
家族間の揉め事を防ぐために、相続放棄を選択するケースもあります。
※相続に関するお悩みは、弊社ホームページ内の不動産コラムをご参考ください。
4. 相続放棄の手続き方法と必要書類
申述先(家庭裁判所)と申述期間
- 申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申述期間:相続開始を知ってから3ヶ月以内
必要書類
- 申述書(相続放棄の申述書)
- 住民票除票または戸籍附票(被相続人のもの)
- 戸籍謄本(申述人のもの)
手続きにかかる費用
- 収入印紙代(約800円/人)
- 郵便切手代(家庭裁判所により異なる)
- 戸籍謄本・住民票の取得費用
5. 相続放棄の手続きの流れ
相続財産の調査
被相続人の資産や負債を正確に把握します。家庭裁判所への申述
必要書類を添えて申述書を提出(郵送も可能)。照会書への回答
家庭裁判所から送付される照会書に回答し、返送します。受理通知書の受領
書類に不備がなければ、正式に相続放棄が認められます。
※その他相続に関する詳細については、弊社ホームページ内の不動産コラムをご参考ください。
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6. 相続放棄の際の注意点
相続人全員が放棄した場合
家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、財産の管理・清算を行います。代襲相続が発生しない点
一度相続放棄をすると、放棄した相続人の子への代襲相続は認められません。生命保険金・遺族年金の受給
原則として相続放棄後も受給可能ですが、契約条件を事前にご確認ください。
7. 参考サイト
8. 弊社のサービスのご案内
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9. まとめ
相続放棄は、被相続人の全財産(プラス・マイナス)を引き継がずに済むため、負債リスクや家族間トラブル回避に有効な手続きです。ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内の期限内に正確な手続きが求められ、一度放棄すると撤回はできません。十分な財産調査と専門家のアドバイス(弊社提携の顧問弁護士・税理士によるサポート)を受けた上で、慎重に判断してください。
また、相続によって取得した物件の買取をご希望の場合は、ぜひ弊社ホームページにアクセスいただくか、お問い合わせください。