④不動産相続

【完全ガイド】相続放棄の手続き方法・必要書類・注意点

相続放棄の手続き方法や必要書類は?相続放棄すべきケースや注意点も解説

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目次

  1. 相続放棄とは?財産(遺産)放棄との違い
    • 相続放棄と財産放棄の違い
    • メリット・デメリット
  2. 相続放棄ができないケース
    • 熟慮期間を過ぎた場合
    • 単純承認が成立した場合
    • 遺産分割協議書に署名・捺印している場合
  3. 相続放棄すべきケース
    • 負債が資産を上回る場合
    • 親族間のトラブル回避
  4. 相続放棄の手続き方法と必要書類
    • 申述先(家庭裁判所)と申述期間
    • 必要書類
    • 手続きにかかる費用
  5. 相続放棄の手続きの流れ
    • 相続財産の調査
    • 家庭裁判所への申し立て
    • 照会書への回答と受理通知書の受領
  6. 相続放棄の際の注意点
    • 相続人全員放棄時の対応
    • 代襲相続が発生しない点
    • 生命保険金・遺族年金の受け取り
  7. 参考サイト
  8. 弊社のサービスのご案内
  9. まとめ

相続放棄とは?財産(遺産)放棄との違い

1. 相続放棄とは?

 

相続放棄と財産(遺産)放棄の違い

 

  • 相続放棄
    被相続人の全財産(プラス・マイナス)を相続しないため、最初から相続人ではなくなります。

  • 財産放棄(遺産放棄)
    遺産分割協議において自身の相続分を放棄するだけで、相続権自体は残ります。

比較項目相続放棄財産放棄(遺産放棄)
手続き方法家庭裁判所での正式な申述が必要遺産分割協議で合意するだけ
相続権の有無完全に失われる相続権は維持される
負債の承継負債を含むすべての相続財産を放棄負債は場合によって引き継ぐ可能性

メリット・デメリット

メリット

  • 負債を相続しなくて済む
  • 単独で手続きが可能で、他の相続人との協議が不要
  • 遺産分割トラブルを回避できる

デメリット

  • 資産も一切受け取れない
  • 一度放棄すると撤回できない
  • 他の相続人へ相続権が移る可能性がある

2. 相続放棄ができないケース

  • 熟慮期間(相続開始を知った日から3ヶ月)を過ぎた場合
  • 相続財産の一部を処分して単純承認が成立した場合
  • 遺産分割協議書に署名・捺印した場合

3. 相続放棄すべきケース

  • 負債が資産を上回る場合
    被相続人の財産と借金を十分に調査し、負債が多い場合は相続放棄が賢明です。

  • 親族間のトラブル回避
    家族間の揉め事を防ぐために、相続放棄を選択するケースもあります。

※相続に関するお悩みは、弊社ホームページ内の不動産コラムをご参考ください。

4. 相続放棄の手続き方法と必要書類

 

申述先(家庭裁判所)と申述期間

  • 申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申述期間:相続開始を知ってから3ヶ月以内

必要書類

  • 申述書(相続放棄の申述書)
  • 住民票除票または戸籍附票(被相続人のもの)
  • 戸籍謄本(申述人のもの)

手続きにかかる費用

  • 収入印紙代(約800円/人)
  • 郵便切手代(家庭裁判所により異なる)
  • 戸籍謄本・住民票の取得費用

5. 相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続財産の調査
    被相続人の資産や負債を正確に把握します。

  2. 家庭裁判所への申述
    必要書類を添えて申述書を提出(郵送も可能)。

  3. 照会書への回答
    家庭裁判所から送付される照会書に回答し、返送します。

  4. 受理通知書の受領
    書類に不備がなければ、正式に相続放棄が認められます。

※その他相続に関する詳細については、弊社ホームページ内の不動産コラムをご参考ください。

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6. 相続放棄の際の注意点

  • 相続人全員が放棄した場合
    家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、財産の管理・清算を行います。

  • 代襲相続が発生しない点
    一度相続放棄をすると、放棄した相続人の子への代襲相続は認められません。

  • 生命保険金・遺族年金の受給
    原則として相続放棄後も受給可能ですが、契約条件を事前にご確認ください。

相続放棄の手続きの流れ

7. 参考サイト

8. 弊社のサービスのご案内

弊社は、相続によって取得された不動産の買取に特化した専門企業です。
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9. まとめ

相続放棄は、被相続人の全財産(プラス・マイナス)を引き継がずに済むため、負債リスクや家族間トラブル回避に有効な手続きです。ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内の期限内に正確な手続きが求められ、一度放棄すると撤回はできません。十分な財産調査と専門家のアドバイス(弊社提携の顧問弁護士・税理士によるサポート)を受けた上で、慎重に判断してください。

また、相続によって取得した物件の買取をご希望の場合は、ぜひ弊社ホームページにアクセスいただくか、お問い合わせください。

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