借地料とは?相場・計算方法・メリット・デメリットを徹底解説
🎓 この記事の監修者
宮原 海斗
株式会社土地未来 代表取締役
宅地建物取引士
不動産売却・土地活用のスペシャリスト。借地権に関する豊富な実務経験を持ち、お客様の資産価値最大化をサポート。
横田 大樹
株式会社土地未来 専務取締役
宅地建物取引士
相続不動産・借地権の専門家。複雑な借地契約の最適化と、土地オーナーの利益最大化に精通。
余っている土地を有効活用したい、相続した土地をどうすればいいか分からない──そんなお悩みをお持ちではありませんか?
「借地」として土地を貸し出すことは、初期投資をほとんどかけずに安定収益を得られる土地活用方法の一つです。しかし、「借地料はいくらに設定すればいい?」「メリット・デメリットは?」「契約で注意すべき点は?」など、疑問も多いのではないでしょうか。
この記事では、借地料の相場と5つの計算方法、借地のメリット・デメリット、成功のポイントを詳しく解説します。土地活用の選択肢として借地を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

宮原海斗(株式会社Gen’Z 代表取締役)
宅地建物取引士/相談診断士

横田大樹(株式会社Gen’Z 専務執行役)
宅地建物取引士/相談診断士
1. 借地料とは借りている土地の地主に払うお金を指す
借地料とは、簡単に言えば「借りている土地の地主に、土地の使用料として支払うお金」を指します。
全ての土地には所有者がおり、国が持っている場合もあれば、個人が所有していることもあります。誰が所有している場合でも、土地の使用権を持つのは所有者であり、他の人が勝手に使うことは許されません。
📌 借地の仕組み
土地の所有者が必ずしも土地を利用するとは限らないため、「借地」にして貸出し、必要な人に土地を活用してもらいます。
- 使用者:土地を活用できる
- 所有者:所有する土地を無駄にせず、かつ借地料が得られる
双方にメリットがあるのが借地の特徴です。
借地権とは
土地の貸出しを行う際には、契約によって「借地権」が発生します。借地権とは、土地を借りて使用する権利と考えましょう。
- 借地権者:土地を借りる人
- 借地権設定者:地主(土地の所有者)
- 借地料:土地の権利の使用料
✅ 借地料 = 土地の権利の使用料
借地権が設定されることで、借地権者は一定期間、土地を自由に使用できる権利を得ます。その対価として支払うのが借地料です。
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2. 借地料の相場と計算方法
自己所有の土地を借地に活用する際には、使用料である借地料を設定しなければなりません。厚意で無料で提供することも不可能ではありませんが、それでは自身に利益が出ず、使い方次第では土地が傷んで損をすることもあります。
土地を活用するなら、少しでも利益が出るように考えなければならず、不動産を守るためにも使用者と契約して、取り決めを作ったほうがよいでしょう。不動産を借地に設定する際には、借地料をいくらにするか考えなければなりません。
土地の利用方法・地域・地代の種類によって変わる
借地料の相場は、「土地の利用方法」「地域」「地代の種類」によって異なります。
📊 土地の利用方法(3パターン)
- 建物を建てて使用
個人宅用、アパート・マンション経営など - 建物を建てずに使用
駐車場、資材置き場など - 簡易な設備を建設
プレハブ、仮設店舗など
それぞれ個人用と事業用で使い道が違い、用途によって借地料も異なります。例えば建物を建てる場合でも、個人宅用に使用することもあれば、アパートやマンション経営に使用することもあるでしょう。
賃料が発生する事業用の使い方なら、収益に応じて借地料を設定できるため、個人宅用より高く請求することも可能です。
また、地域によって地価が違い、借地料はこれにも影響されます。さらに地代の種類も関係し、大きく「新規地代」「継続地代」の2つに分けられます。複数の要素から借地料が決定するため、算出方法も幅広いのが、借地料の特徴です。
① 固定資産税の2倍から4倍が最低水準
不動産の所有には固定資産税がかかるため、これを基準に借地料を算出することもあります。固定資産税を基準にする場合、2〜4倍が最低水準です。
計算例:固定資産税基準法
前提条件
固定資産税:年間10万円
計算式
借地料 = 固定資産税 × 2〜4倍
借地料 = 10万円 × 2〜4倍
「土地の状態」「周辺環境」「使用用途」などによっては、さらに高い金額の設定も可能です。あくまで最低水準であるため、借主さえ納得するなら、水準を上回っても問題ありません。
⚠️ 注意点
あまり高くし過ぎると、借り手が現れない可能性が高くなるため注意が必要です。固定資産税は、市役所で「固定資産税評価証明書」をもらって確認します。証明書を借主に提示することで、借地料の交渉も進めやすいでしょう。
② 路線価による算出方法
路線価からも借地料の算出は可能であり、路線価格から更地価格を算出し、更地価格の1.5〜3%を相場にすることが多いです。更地価格は路線価の80%で求めます。
計算例:路線価基準法
前提条件
路線価:30万円/m²
土地面積:100m²
計算手順
① 路線価総額 = 30万円/m² × 100m² = 3,000万円
② 更地価格 = 3,000万円 × 80% = 2,400万円
③ 借地料 = 2,400万円 × 1.5〜3%
路線価は国税庁のホームページで確認出来るため、事前にチェックし、計算しておきましょう。
💡 路線価とは
路線価とは、周辺環境に対しての土地の価値です。「地代が高い」「利便性が高い」地域ほど、高くなる傾向にあります。国税庁が発表する価値であるため、交渉時の資料の中でも信頼度が高く、路線価で借地料が決められるケースは多いです。
③ 賃貸事例比較法による算出方法
借地料については、賃貸事例比較法から借地料を算出することも可能です。これは実際の賃貸の事例から似たような状態の不動産を探し、それらと比較して借地料を定めるものです。
✅ 賃貸事例比較法のメリット
似た事例から参考にするため、相場を知りながら借地料を設定でき、借主、貸主ともに納得しやすい決め方と言えるでしょう。
⚠️ 注意点
賃貸事例比較法では、該当不動産の周辺の賃貸事情、データを参考にするため、情報が少ない場合は算出が難しい場合もあります。
- 都市部:問題なし(事例が豊富)
- 地方:比較対象が少なく、相場価格が下がる可能性も
また、賃貸事情に精通していなければならず、素人では算出が難しいため、不動産会社に依頼して算出してもらうのが確実でしょう。
④ 収益分析法による算出方法
収益分析法による算出とは、土地を貸し出した際にどれくらいの利益が出るかを考え、借地料を算出するものです。
借地権者がどのような「建物」を建てるかによって金額は異なり、建物の「容積率」「高さ」「建ぺい率」など、複数の要素から収益を分析します。
📊 収益分析法の特徴
収益分析法は、収益に対しての借地料設定になるため、適切な金額に決めやすいですが、自身で算出するのは非常に難しいです。
無理に計算して間違った水準で設定すると、損をする可能性もあるため、無理せず専門家に依頼して、正しい金額を算出してもらいましょう。
⑤ その他の要因
上記4つの方法以外にも、以下の要因が借地料に影響します。
- 土地の形状:整形地か不整形地か
- 接道状況:道路への接し方、間口の広さ
- 地目:宅地、雑種地、農地など
- 都市計画:用途地域、建ぺい率・容積率
- 周辺環境:駅距離、商業施設、学校など
- 契約期間:長期契約ほど割安に設定することも
| 算出方法 | 計算式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 固定資産税基準法 | 固定資産税 × 2〜4倍 | 計算が簡単、証明書で根拠を示せる | 周辺相場と乖離する可能性 |
| 路線価基準法 | 更地価格(路線価×80%)× 1.5〜3% | 国税庁データで信頼性高い | 路線価のない地域では使えない |
| 賃貸事例比較法 | 周辺類似事例から算出 | 相場に即した価格設定 | 地方では事例が少ない、専門知識必要 |
| 収益分析法 | 借地権者の予想収益から逆算 | 収益に応じた適正価格 | 計算が複雑、専門家依頼が必須 |
借地料算出のまとめ
複数の算出方法を組み合わせて、適正な借地料を設定することが重要です。専門家に相談することをおすすめします。
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3. 借地として利用する際のメリット
自己所有の土地を借地で貸し出す場合、「借地料の算出・設定」「借主の選定」など、やらなければならないことは多いです。そのため、面倒に感じて借地にするのを諦めてしまう人もいるでしょう。
自己所有の土地なら、使用せずに余らせても問題ありませんが、実は多少面倒でも、借地で利用することには大きなメリットがあります。せっかくの不動産を活用しないのはもったいないため、借地にするメリットを利用し、余らせている土地を有効活用しましょう。
メリット① ほとんど投資せずに利益回収を始められる
借地で利用するメリットは、素早く利益回収が出来ることであり、借地の場合、初期投資はほとんど必要ありません。
土地を自身で活用するなら「アパートやマンションの建設」「駐車場にするための工事」などが考えられます。これらは建設後は利益を回収出来ますが、初期投資が大きくかかることもあり、利益回収までの期間も長いです。
加えて必ずしも経営が成功するとは限らず、ハイリターンが期待出来るものの、リスクも高いです。
借地にするだけなら、土地の状態を確認し、地盤に問題ないかチェックするだけで済みます。最低限の準備でコストをかけずに運用でき、契約してすぐに利益が得られるため、ハードルの低い土地活用方法と言えます。
メリット② 土地の管理を人に任せられる
借地で貸し出した土地の管理を、借主に任せられることも借地のメリットです。
自己所有の土地をどのように活用しようと問題はありませんが、将来的な運用を考えているなら、こまめに手入れし、綺麗な状態を維持しなければなりません。土地は放置するとどんどん価値が下がり、いざ使おうと思ったときに使えず、使用を再開するために手間やコストがかかることも多いです。
借地で土地を使用している人がいるなら、管理をその人に任せることができ、かつ毎月借地料も得られます。
管理会社に委託して土地を管理してもらうと費用がかかりますが、借地なら賃料も得て管理も任せられるため、経済的なメリットも大きいでしょう。
メリット③ 土地所有における様々な税金対策になる
不動産を所有していると、各種税金がかかるため、土地は持っているだけでもコストがかかります。借地にすることで税金対策にもつながり、なにもしないより経済負担は小さくなります。
相続税の控除額
借地にすることで相続税の控除額が発生し、控除額の計算式は以下の通りです。
法定相続人の数が多いほど控除額は大きくなり、最も少ない場合でも最低6,000万円の控除は受けられます。不動産相続にかかる税金は莫大であるため、少しでも控除が受けられるのは大きなメリットでしょう。
固定資産税・都市計画税の減額
また、借主が土地に建物を建てた場合、「都市計画税」と「固定資産税」も減額されます。
- 都市計画税:最大1/3まで減額
- 固定資産税:最大1/6まで減額
税金対策のために借地にしている人も少なくありません。
借地のメリットまとめ
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4. 借地として利用する際のデメリット
余っている土地は借地にすることで、複数のメリットが得られますが、同時にデメリットも存在するため注意しなければなりません。
借地は不動産投資の中でも比較的簡単で、初心者にもおすすめの土地活用方法ですが、やり方次第では失敗する可能性もあります。また、借主と貸主という関係になり、借主とは長い付き合いになることも多いです。金銭トラブルはもちろん、人間関係のトラブルが起きることも多く、これにも注意しなければなりません。
メリットだけではなく、デメリットも把握した上で、本当に借地で活用すべきか考えてみましょう。
デメリット① 契約期間中は土地を地主の自由に使う事は不可能
借主と貸主という構図から、土地を貸している地主のほうが有利な立場にあると考える人も多いですが、これは間違いです。
契約を結び、借地権が設定されると、契約期間中に地主が土地を自由に使うことは出来ません。契約期間中は借地権者が土地を自由に使えるため、地主が手出しすることは出来ず、自己都合で契約の打ち切りも契約違反になります。
借地権は数十年単位の長期契約になることが多いため、貸出しは計画的に行わなければなりません。契約後、数年経ってから土地を使いたくなっても、借主から契約中断の申し出がなければ、土地の使用を再開することは出来ないため、注意が必要です。
デメリット② 近隣住民や借地権者とのトラブルへの対処が必要
契約期間中、地主は土地に手出しは出来ませんが、周辺の人間関係には介入しなければならないことが多いです。
借地権者の土地の活用方法によって近隣住民に迷惑をかけると、クレームが直接地主に入るケースは多いです。土地の所有権を持っている以上、責任を問われる立場にあるため、クレームが入ればこれに対処し、解決を目指さなければなりません。
また、借地権者自身とのトラブルにも対処しなければならず、土地の活用方法から契約内容の見直しまで、すべきことは多いです。
土地の活用方法が契約に違反する、あるいは近隣住民に迷惑をかける場合は注意喚起し、トラブルを予防する必要があります。また借地料をめぐって契約後にトラブルになることもあるため、借主とは良好な関係を築き、共通認識を持って土地を活用してもらうことが大切です。
デメリット③ 相続に関する問題が多い
借地にすることで、相続税の対策にもなりますが、一方で問題が発生することも多いです。
土地の相続には莫大な相続税がかかることが多く、控除があってもかなりの負担になることもあります。通常なら、土地を売却し相続税を相殺、残った部分は自身の利益に出来ますが、借地の場合、土地の使用者がいるためこれが難しいです。
ルール上は借地の売却は可能なものの、使用状況によっては売却が難しいことも多く、相続する場合に備えて相続税用に蓄えを作らなければなりません。また、相続後も借地の契約は継続するため、契約期間中に相続人が土地を活用することも出来ません。
契約解除は正当な理由がなければ出来ず、不当な解除は契約違反で高額な立退料が必要です。相続を考えて、借地の契約期間を短く設定することも可能ですが、借主は長期契約を求めることがほとんどです。そのため、短期の貸出しでは借り手がつかず、結局借地で活用するなら長期契約となり、デメリットは発生してしまいます。
借地のデメリットまとめ
借地にはメリットはもちろんデメリットも多くあり、その特徴をしっかりと理解してから借地を検討することが大切です。また、契約形態やその地代についてもやや複雑なため専門的な知識がなければ判断に難しい場面もあるかもしれません。
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5. 借地を成功させる5つのポイント
借地のメリット・デメリットを理解したら、次は成功のポイントを押さえましょう。適切な準備と対策で、借地活用のリスクを最小化し、安定収益を実現できます。
適正な借地料設定
複数の算出方法(固定資産税基準、路線価基準、賃貸事例比較法、収益分析法)を比較し、適正な借地料を設定しましょう。
専門家に相談することで、借主・貸主双方が納得できる価格設定が可能です。
契約内容の明確化
以下の項目を契約書に明記し、トラブルを予防しましょう。
- 使用目的(住宅用、事業用など)
- 契約期間と更新条件
- 借地料の支払時期・方法
- 禁止事項(転貸、危険物保管など)
- 原状回復義務
信頼できる借主の選定
以下の観点から借主を慎重に選定しましょう。
- 支払能力(収入証明、財務状況)
- 土地利用計画の妥当性
- 地域との協調性
- 過去の借地実績
定期的なコミュニケーション
借主との年1回以上の面談を実施し、土地の使用状況、近隣トラブルの有無、契約更新の意向などを確認しましょう。
良好な関係を維持することで、トラブルを未然に防げます。
専門家のサポート
以下の専門家に相談し、安心の借地活用を実現しましょう。
- 不動産会社:借地料算出、借主選定
- 司法書士:契約書作成、登記手続き
- 税理士:税金対策、確定申告
- 弁護士:トラブル対応、契約解除
6. 借地として活用できなければ売却する手段もあり
余っている土地は借地に利用するのがおすすめですが、貸出しは計画的に行わなければなりません。
借主との関係構築や相続における問題がある場合は、無理に借地にせず、売却するのも一つの手です。借地にしての活用は、あくまで土地活用方法の一つであり、他にも使い道はたくさんあります。売却も活用方法の一つであるため、状況に応じて適切な選択をし、最も利益になるのはなにかを考えましょう。
💡 売却のメリット
- まとまった現金を取得:相続税の支払い、別の投資に活用
- 管理責任からの解放:固定資産税、維持費の負担がなくなる
- 相続問題の解決:相続人間での分割が容易
⚠️ 売却のタイミング
以下のタイミングで売却を検討しましょう。
- 借地契約前:まだ契約していない場合
- 契約満了時:更新せずに売却
- 相続発生前:生前整理として売却
🚨 売却の注意点
- 借地権付き土地の売却は困難:買い手が見つかりにくい
- 更地渡しが基本:立退料が必要になる可能性
- 専門業者への相談:借地権付き土地の売却実績がある業者を選ぶ
✅ 土地未来の売却サポート
株式会社土地未来では、借地権付き土地の売却実績も豊富です。
- 借主との立退交渉代行
- 適正な売却価格の査定
- スピード買取対応
- 相続・税金の総合サポート
借地活用と売却、どちらが有利かを客観的に診断し、最適なご提案をいたします。
まとめ:借地料の適正設定が成功の鍵
この記事では、借地料の相場と5つの計算方法、借地のメリット・デメリット、成功のポイントを解説しました。
✅ この記事のポイント
- 借地料の算出方法は5つ
固定資産税基準(2〜4倍)、路線価基準(更地価格の1.5〜3%)、賃貸事例比較法、収益分析法など、複数の方法を比較して適正価格を設定しましょう。 - 借地の3大メリット
①初期投資ほぼゼロで即収益、②管理を借主に任せられる、③相続税・固定資産税の軽減。 - 借地の3大デメリット
①契約期間中は土地を自由に使えない、②近隣・借主とのトラブル対応、③相続時の問題。 - 成功の5ポイント
適正な借地料設定、契約内容の明確化、信頼できる借主の選定、定期的なコミュニケーション、専門家のサポート。 - 売却も選択肢の一つ
借地活用が難しい場合は、売却も検討しましょう。専門業者に相談することで、借地権付き土地でもスムーズに売却できます。
借地料の適正設定が成功の鍵です。メリット・デメリットを理解し、長期的視点で判断することが重要です。
借地・土地売却でお困りなら、株式会社土地未来へ
借地料の適正設定、信頼できる借主の紹介、契約サポートから売却まで、
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受付時間: 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可)
