不動産売却の流れと準備|必要書類・費用の確認点
売却の7つのステップと、契約・決済前に確認したいこと
この記事の監修者
宮原海斗
株式会社土地未来 代表取締役
宅地建物取引士/相談診断士
横田大樹
株式会社土地未来 専務取締役
宅地建物取引士/相談診断士
不動産の売却は、人生で何度も経験するものではありません。初めての方にとって、「何から始めれば良いのか」「どんな書類が必要なのか」「費用はいくらかかるのか」など、不安や疑問が多いのは当然です。
この記事では、仲介による不動産売却の7つのステップと、主な必要書類・費用を整理します。物件の種類や所有者・ローンの状況により必要な手続きは異なるため、相談先と確認しながら準備しましょう。
株式会社土地未来の宅地建物取引士である宮原海斗と横田大樹が監修し、実務に基づいた正確な情報をお届けします。
不動産売却の流れ(7つのステップ)
売却にかかる期間は、物件の状態、価格、購入希望者の融資、境界・相続等の手続きによって変わります。準備、販売活動、契約後の決済準備に分けて日程を考え、希望期限に余裕を持たせます。
売却の準備を行う
国土交通省の不動産情報ライブラリでは取引価格情報を調べられます。物件情報サイトの掲載価格は売出価格で、成約価格とは異なります。地域、面積、接道、建物の状態などの条件を揃えて比較します。
住宅ローンがある場合は、借入先に残元金、返済利息・手数料、抵当権抹消の手続きを確認します。売却代金と自己資金で完済できない場合は、契約前に金融機関へ相談します。担保解除には同意が必要で、売却しても残債が当然に免除されるわけではありません。
登記済権利証または登記識別情報通知の保管状況を早めに確認します。紛失しても直ちに売却できなくなるわけではありませんが、再発行はされないため、代わりの本人確認手続きと日程・費用を司法書士に相談します。
不動産会社に査定を依頼する
机上査定は資料や周辺事例を使って価格の見通しを出し、訪問査定は現地の状態等も確認します。回答までの期間や調査範囲は依頼先により異なり、いずれも実際の成約価格を保証するものではありません。
複数の査定を比較するときは、高い金額だけで選ばず、価格の根拠、調査範囲、販売方法、費用、連絡体制を確認します。一括査定サイトを利用する場合は、情報の提供先や連絡条件も把握しましょう。
媒介契約を結ぶ
査定結果をもとに、依頼する不動産会社を選び、媒介契約を結びます。媒介契約には以下の3種類があります。
専属専任媒介契約
媒介の依頼は1社に限り、自分で見つけた相手と直接契約する自己発見取引はできません。指定流通機構(レインズ)への登録は契約締結の翌日から5日以内、業務処理状況の報告は1週間に1回以上です。登録期限の計算では宅建業者の休業日等の扱いを確認します。
専任媒介契約
媒介の依頼は1社に限りますが、自分で見つけた相手との直接契約は可能です。レインズへの登録は契約締結の翌日から7日以内、報告は2週間に1回以上です。登録期限の計算では宅建業者の休業日等を除きます。専任・専属専任の有効期間は3か月以内で、更新は依頼者の申出により行います。
一般媒介契約
複数社に媒介を依頼でき、自己発見取引も可能です。レインズ登録や定期的な業務報告の法定義務はありませんが、契約で定めた対応は別です。他社への依頼を明示するか、期間・報告方法・費用等も確認します。
売却活動を開始する
不動産会社が広告を出し、購入希望者を募ります。内見(内覧)の依頼があった際は、部屋をきれいに整理整頓し、明るい印象を与えるように心がけましょう。
清掃や整理整頓は状態を見てもらう準備になりますが、成約時期や価格は保証されません。既知の不具合を隠さず伝え、工事を発注する前に費用と必要性を検討します。
売買契約を締結する
購入希望者と価格だけでなく、引渡し条件や融資等を調整します。宅建業者の媒介では、買主への重要事項説明等を経て売買契約を結びます。売主も契約書と物件状況の告知内容を確認します。
- 売買価格
- 手付金の額・性質、手付解除の条件、違約金、融資利用の特約等
- 引き渡し日
- 契約不適合責任の範囲・期間、既知の不具合の告知、残置物や設備の取扱い
不動産の譲渡に関する紙の課税契約書には、記載金額等に応じた印紙税がかかります。電磁的記録のみの場合は対象外ですが、別に課税文書を作成する場合は確認が必要です。
決済・引き渡しを行う
契約で定めた決済日に、買主の代金支払い、登記申請、鍵・書類の引渡し等を行います。契約からの日数は融資、退去、測量、登記等の準備によって異なります。
住宅ローンを売却代金で返済する場合は、入金・返済・抵当権抹消と所有権移転の順序を、金融機関・司法書士と事前に調整します。完済だけでは抵当権の登記は自動で消えません。
確定申告を行う
譲渡所得がある場合は原則として確定申告が必要です。所得税の申告期間は通常、売却翌年の2月16日から3月15日ですが、土日祝日等による期限の繰越や、その年分の案内を確認します。
3,000万円控除等で税額が0円になる場合も、特例を受けるには申告が必要です。譲渡損失は原則として給与等と通算できませんが、一定のマイホーム特例があります。個別の申告要否や適用条件は税務署・税理士に確認します。
売却価格の見通しを相談する
土地未来では、東京都内を中心に土地をはじめ不動産全般の売却相談を承ります。物件の状況や希望時期を伺い、価格の見通しや進め方を一緒に整理します。
必要書類一覧
次の表は主な準備資料の例で、すべての取引で同じ書類が必要になるわけではありません。本人確認書類、登記・境界の資料、ローンの返済・抹消書類、物件状況・設備の告知書等も、仲介会社・金融機関・司法書士と確認します。相続や共有、代理人による売却、マンションでは追加資料が必要です。
登記上の住所・氏名が現在と異なる場合も早めに相談します。2026年4月から変更登記は原則として変更日から2年以内、施行前の未登記変更は2028年3月31日までが期限ですが、売却では決済に間に合うよう手続きします。
| タイミング | 書類名 | 入手先 |
|---|---|---|
| 相談・査定の段階から所在確認 | 登記済権利証(または登記識別情報通知書) | 取得時の保管書類。主に所有権移転登記で使用し、紛失時は司法書士へ相談 |
| 固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書等 | 課税する自治体等から届く書類。評価証明書等が必要かも確認 | |
| 土地・建物の図面や建築関係書類(測量図、建築確認済証・検査済証など) | 保管資料を確認。確認済証・検査済証は原則再発行されず、台帳記載事項証明等の利用可否を管轄窓口へ相談 | |
| 契約・登記の手続きに合わせ確認 | 印鑑証明書(売主の登記手続きでは通常、作成後3か月以内) | 市区町村役場 |
| 住民票・戸籍の附票等(住所変更や住所のつながりの証明が必要な場合など) | 市区町村等。必要な記載・対象期間・取得時期を司法書士へ確認 | |
| 実印・本人確認書類等(手続きに応じて確認) | 本人所有 | |
| 決済・引き渡し時 | 代金受取口座の確認資料・ローン返済等の必要書類 | 本人の口座資料・借入先から案内される資料等 |
| 鍵一式 | 本人所有 |
かかる費用
不動産売却にはさまざまな費用がかかります。代表的なものを以下にまとめました。
| 費用項目 | 金額の確認方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 400万円超の通常上限:(消費税等を除く売買価格×3%+6万円)×1.1 | 消費税率10%の例。800万円以下の低廉な空家等は、費用を勘案し事前説明・合意のうえ依頼者一方から税込33万円までの特例あり |
| 印紙税 | 契約書の記載金額・作成日等による | 対象の紙の不動産譲渡契約書は2027年3月31日まで軽減措置。電子契約等の扱いは上記参照 |
| 登記費用(抵当権抹消) | 登録免許税は不動産1個につき原則1,000円。報酬・実費は見積り | 申請件数、住所変更・相続等の追加登記、報酬を個別に確認 |
| 譲渡所得税・住民税 | 課税譲渡所得と適用する特例等で変動 | 一般税率は短期39.63%、長期20.315%。売却年1月1日時点で5年超かを判定 |
| その他(引越し費用、ハウスクリーニングなど) | 作業範囲と契約条件による見積り | 希望に応じた支出と、契約で約束する撤去・測量等を区別。ローン残債・返済利息等も手取り計算に反映 |
売却費用のご相談もお任せください
売却方法と費用の見通しを整理するご相談を承ります。個別の税額や特例の適用、申告については税務署・税理士へご確認ください。
売却日程を考えるときの確認点
希望する引渡し日から、資料準備、販売活動、契約後の手続きを逆算します。早く売ることだけでなく、価格や条件とのバランスも考えます。
適正価格で売り出す
周辺の成約情報と物件の条件を踏まえ、売出価格の根拠や反響が少ない場合の見直し方を確認します。査定額どおりに売れるとは限りません。
内見対策を徹底する
清掃や整理整頓に加え、内見日程、設備の状態、伝えるべき不具合を整理します。改修の要否は、費用や買主の意向も踏まえて判断します。
信頼できる不動産会社を選ぶ
物件の種類に合う調査・販売方法や連絡体制、査定と費用の根拠を比較します。特定の会社へ依頼すれば短期間で必ず売れるというものではありません。
確定申告と税金の知識
譲渡所得は下の式で計算し、対象となる特別控除があれば差し引いた課税譲渡所得に税率を掛けます。一般税率は前の表を参照してください。2027年分以後は所得税額に防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%を加える仕組みに変わりますが、一般的な合計税率は変わりません。
譲渡所得の計算式
- 取得費:購入代金と対象となる取得時の費用等。建物は減価償却費相当額を控除し、土地は減価償却しません。相続・贈与では原則として前所有者の取得費・取得時期を引き継ぎます。
- 譲渡費用:売却の仲介手数料、売主負担の印紙税、売却に直接必要な測量費等。通常の修繕費、固定資産税、引越し費用等とは区別します。
特別控除や特例
- 3,000万円の特別控除:一定のマイホーム売却で、譲渡所得から最高3,000万円を控除。以前の住まいは、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却等が要件です。買主との関係、過去の特例利用、住宅ローン控除との併用制限、解体後の追加要件を確認し、確定申告します。
- 10年超所有の軽減税率:売却年1月1日時点で家屋・敷地の所有期間がともに10年を超えるなど、一定のマイホーム売却が対象。3,000万円控除と併用できる場合がありますが、居住・相手方・過去の適用等の要件と申告が必要です。
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除:一定のマイホームの買換えや、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合等の特例です。売却年1月1日時点の所有期間、ローン、買換えの有無などを確認し、必要な申告をします。すべての売却損が対象ではありません。
よくある質問(FAQ)
Q. ローンが残っていても売却できますか?
A. 抵当権の抹消と返済の条件を整えられるか確認します。
売却代金と自己資金で残元金・利息・費用を支払えるか試算し、借入先へ完済・担保解除の手続きを相談します。完済できない場合も、自己判断で契約せず金融機関へ相談してください。
Q. リフォームしてから売却した方が良いですか?
A. 建物の状態と売却条件によって異なります。
工事費を売却価格にそのまま上乗せできるとは限りません。現状で売る方法と改修して売る方法を比較し、既知の不具合、安全上の問題、契約で約束する状態を確認してから発注します。
Q. 住みながらでも売却できますか?
A. はい、可能です。
居住しながらの販売活動は可能です。内見の日時や個人情報・貴重品の管理に配慮し、契約後の退去・引越し・鍵の引渡しが約束した日に間に合うよう準備します。
まとめ
売却の流れに沿って、物件の状態、名義と必要書類、ローン、契約条件、費用と申告を整理しましょう。条件が決まるたびに予定と手取りの試算を更新します。
土地未来は東京都内を中心に、土地をはじめ不動産全般のご相談を承ります。売却するか未定の段階や、書類が揃っていない場合も、現在の状況からお聞かせください。
電話相談とLINE相談
不動産売却のご質問やご相談は、下記の窓口へお寄せください。ご相談内容や希望する連絡方法もあわせてお知らせください。
確認に使用した公的資料・出典(2026年9月27日)
主な手続きや制度を整理した一般的な案内です。実際の必要書類や適用要件は物件・契約・個人の状況により異なります。登記は司法書士、税務は税務署・税理士等へご確認ください。自治体の資料は取扱いの例であり、対象物件の管轄窓口で確認します。
- 国土交通省|不動産情報ライブラリ・取引価格情報
- 国土交通省|不動産取引に関するお知らせ(仲介手数料・電子契約等)
- REINS|媒介契約制度
- 不動産適正取引推進機構|売買契約の解除に関する相談
- 法務省|不動産登記Q&A(登記識別情報等)
- 法務省|住所等変更登記の義務化に関するQ&A
- 三鷹市|住民票の写しなどの証明書の有効期限
- 八王子市|建築台帳記載事項証明・確認済証等の紛失
- 国税庁|登録免許税の税額表
- 住宅金融支援機構|任意売却
- 国税庁|譲渡所得の計算のしかた
- 国税庁|譲渡費用となるもの
- 国税庁|相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- 国税庁|マイホームを売ったときの特例
- 国税庁|マイホームを売ったときの軽減税率
- 国税庁|土地や建物を売ったとき(税率・特例・2027年以後の付加税)
- 国税庁|不動産等を売却した方へ・確定申告
- 国税庁|不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置
- 国税庁|電磁的記録に関する印紙税


